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2009年2月27日金曜日
TAXMAN
普段僕は社外で仕事をしていることが多いので、
社内で発生した人事・経理・総務関連の情報については、
直属の部下の女性に逐一連絡をもらっている。
非常に助かってるというか、彼女がいなかったら、
間違いなく僕の仕事は成立しないだろう。
その彼女から、今日も経理関連の業務連絡メールが届いた。
「会社の口座に利息が振り込まれていました。」
とのこと。
大した額ではないが、
利息も収入であることには変わりはないから、
しっかり仕訳として計上しなければならない。
仕訳については、
【借方 - 普通預金】の
【貸方 - 受取利息】で
仕訳を起こせばOKなのだろうと考えたが、
どうもそれではまずいらしい。
なぜなら、
「振り込まれた利息からは、既に租税公課が引かれているからです。」
ということらしい。
今日までそんなこと知らなかった。
勉強不足だ。。。
利息から引かれている租税公課は、
・国税15%
・地方税5%
という内訳になっているらしい。
仕訳を起こす場合には、
振り込まれた利息金額から、
税込の利息金額と租税公課の金額を算出しなければならない。
(銀行から金額の内訳が記載された資料をもらえるらしいが、
タダではもらえないようなのでやめた。)
例えば、振り込まれていた利息が1,904-の場合、
以下のような計算になる。
◇税込の利息金額の算出:1,904 ÷ 80% = 2,380
◇租税公課 国税の算出:2,380 ×1 5% = 357
◇租税公課 地方税の算出2,380 × 5% = 119
仕訳に直すと、
【借方】 普通預金 1,904円 【貸方】 受取利息 2、380円
租税公課(国 税) 357円
租税公課(地方税) 119円
ということになる。
ただ、この方法で計算すると、
金額にズレが生じる場合がある。
例えば、振り込まれていた利息が21円だった場合。
◇税込の利息金額の算出:21 ÷ 80% = 26
◇租税公課 国税の算出:26 × 15% = 3
◇租税公課 地方税の算出26 × 5% = 1
上記の式で計算した税込利息金額は26-だけど、
口座に振り込まれた利息が21-だから、
そこに租税公課を足しても
21 + 3 + 1 = 25となってしまい、
1-合わなくなってしまう。そんなときはどうすればいいの?
と思ったら、
「そういう時は、25-を税込利息額と考えていいそうです。」
と彼女が調べて教えてくれた。
したがってそういった場合の仕訳は、
【借方】 普通預金 21円 【貸方】 受取利息 25円
租税公課(国 税) 3円
租税公課(地方税) 1円
となる。
なるほど。。。と納得。
またひとつ勉強になった。
今日も彼女に感謝である。
で、この仕訳の起こし方には納得できたのだが、
納得できないことがひとつある。
それは。。。
税だよ、税!
預金の利息からも税金持っていかれてたのかと思うと、
無性に腹が立った。
大体、たったの25-から4-も税金を持っていくなんて、
どんだけ悪どいんだよっ!!
国は税金が足りない足りないと吐かしてるけど、
税金の管理も運用もまともにやっていないくせに、
なに寝言言ってんだ?という感じである。
ペット税とか訳のわからんことを言う前に、
公務員の税金の無駄遣いを止めてくれんかね?
そのうち本当に、ビートルズの「TAXMAN」の歌詞のように、
空気にまで税金をかけるとか言い出すかもしれないな。
徴収だけしっかりきっちりやるんじゃなくて、
徴収した後の税金の管理と使い方をしっかりやっておくれ、
頼むからさ。。。
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